節税対策
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脱税と節税の違い
脱税は法律違反で犯罪です。節税は法律上認められた方法であり、合法です。
節税のポイント
所得税={(総収入−必要経費)−所得控除}×税率−税額控除
の計算式から節税のポイントは以下となります。 @必要経費 青色申告決算書or収支内訳書でどれだけ必要経費を計上できるか A確定申告控除 確定申告書でどれだけ控除できるか この2点が節税の全てです。総収入を操作しようとするのは脱税であり、犯罪となるので決してやってはいけません。 節税の基本:青色申告
確定申告には、白色申告と青色申告がありますが、青色申告には節税につながる様々なメリットがあります。
■青色申告の節税メリット (1)10万円か65万円の所得控除を受けられる (2)家族に支払った給料を全額必要経費にできる (3)赤字の繰越控除が受けられる 赤字が出たら、その赤字を3年間にわたって繰り越して毎年の利益からその損失額をひくことができます。以上のメリットがあり、節税するためには青色申告した方が良いです。ただし青色申告できる人は限られています。 ■青色申告のできる方 誰でも可能というわけではなく、基本的に自営業といいますか、どこかの会社に属して稼いだお金ではなく独力によって稼いでいる所得に対してだけが可能となります。具体的には以下のの3つの所得がある人と規定されています。
個人事業主の税金
ここで述べる税金は、主に副業などによって事業所得を得ている個人事業主を対象としたもので、そのような個人事業主はいろいろ支払わなければならない税金があります。後から問題とならないようにあらかじめ知っておいてしっかりと税金を納めるようにしましょう。
分離課税
事業を営んで得た事業所得、会社で働いて得た給与所得と株でもうけた譲渡所得などにはそれぞれ別々に課税されることを分離課税といいます。
■源泉分離課税 源泉徴収というあらかじめ所得から課税分を差し引くこと(天引き)により、確定申告を必要としない制度のことです。適用されるのは以下の所得です。 (1)預貯金や公社債の利子 20%が課税され源泉徴収されてます。 【参考サイト】 利子所得の税金 (2)上場株式等の配当金(申告不要制度) 2009年以降20%が源泉徴収されます。 【参考サイト】 配当所得の税金 ■申告分離課税 確定申告の段階で、所得を一緒に計算しないでそれぞれ別々に分離して課税する制度です。主に株式の売却利益(譲渡所得)がこの課税対象となります。 【参考サイト】 株式等を譲渡したときの課税 所得税
対象:前年の所得が38万円より大きい人
所得に対して課税される税金のことを所得税といいます。確定申告によって判定します。計算方法は以下の式です。 所得税={(総収入−必要経費)−所得控除}×税率−税額控除 ■所得控除 税金がかけられる所得を減額させる金額のことで、控除により所得税が安くなります。あらかじめ全ての人に基礎控除が38万円ありますので、所得が38万円を超えたときに課税されることになります。 ■税額控除 税額から直接差し引かれる金額で、特別な場合を除いて普通は0です。 ■超過累進課税率 所得税は所得によってかかる税率が違います。この税制度を超過累進課税方式といいます。
【参考サイト】 所得税の税率 住民税
対象:前年の所得が33万円より大きい人
前年の所得に対して、その年の1月1日現在に住民票上の住所で課税される地方の税金です。個人事業主の場合、確定申告することにより請求されます。 住民税=(所得−各種控除額)×10%の税率+4000円 所得 = 収入−必要経費 4000円 = 市町村民税+道府県民税 【参考サイト】 住民税 事業税
対象:290万円より大きい事業所得がある人
[所得−290万円]に都道府県が課す税金 事業税={所得−290万円}×税率 ( 所得=収入−必要経費 ) 所得税の確定申告書を提出すると、同時に事業税についても申告されたことになります。重要なことは、事業税は「租税公課」として必要経費にできることです。 ■税率 (1)第1種事業:税率 5% 広告業(ネットのアフィリエイトはこれ) (2)第2種事業: 税率 4% (3)第3種事業: 税率 5%か3% 【参考サイト】 事業税 ■納付 8月と11月の年2回 消費税
対象:事業を営んでいる人で課税売上高(注)が1000万を超える人
基準となる年:Aの期間(1月1日から12月31日まで)の課税売上高が1000万円を超えると、その2年後の年:A+2が課税期間となり、その年:A+2の売上高に対して税率5%の消費税が課せられます。 課税期間の次の年:A+3に消費税が課せられるかどうかは、基準期間(A+1の年)の課税売上高が課税対象になっているかどうかによって判断されます。 *注* 課税売上高 = 売上高 × (100/105) (=消費税額を差し引いた売上高) 消費税 = 所得 × (5/105) ( 所得=収入−必要経費 ) 実際は、もう少し複雑な計算式ですがそれをまとめると結果として上記の式になります。 償却資産税
対象:事業を営んでいる人で減価償却対象の資産が150万より大きい人
減価償却対象の資産にかかる税金です。150万円以下は非課税です。 ■減価償却対象資産 パソコンやデスクなどの資産です。 (1)建物付属設備や構築物 (2)特定の車輌および運搬具 (3)機械および装置 (4)工具、器具および備品 (5)船舶・飛行機 ■申告 毎年1月1日時点における償却資産を記載した申告書を1月31日までに市区町村長に提出します。 税額の計算等の参考:固定資産税(償却資産) 節税金額
年間節税金額 =3.25〜26万円 |
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